住宅宿泊事業の180日ルール
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住宅宿泊事業(民泊新法)の最大の特徴が、年間180日という営業日数の上限です。この日数は毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までで集計され、超過すると行政指導や届出の取り消しにつながる可能性があります。収益計画に直結する重要ルールです。
180日の数え方
「人を宿泊させた日数」をカウントします。1泊でもゲストが宿泊すれば1日としてカウントされ、予約が入らなかった日や自分が使った日は含まれません。さらに自治体の条例で営業可能な期間や曜日が制限されている場合もあるため、実質的な上限はもっと少ないこともあります。
180日を超えたい場合
- 旅館業(簡易宿所)の許可を取得して通年営業に切り替える
- 特区民泊が利用できるエリアなら特区民泊を検討する
- 180日を前提に高ADR・高稼働で収益を最大化する
180日上限は売上の天井です。年間収益はこの制約を前提に設計しましょう。
監修・執筆
民泊開業ラボ 編集部
民泊開業ラボ 編集部
民泊・小規模ホテルの開業と運営の実務情報をお届けします。
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