宿泊者名簿の作り方
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宿泊者名簿の作成・保存は、旅館業・住宅宿泊事業の双方で法令上の義務です。記載漏れや本人確認の不備は行政指導の対象になり得るため、運用ルールを最初に固めておくことが大切です。無人運営でもオンラインで適切に対応できます。
名簿に記載する項目
- 宿泊者の氏名・住所・職業
- 宿泊日(到着日・出発日)
- 外国人宿泊者の場合は国籍・旅券番号
- 連絡先(電話・メールなど)
保存と本人確認
名簿は一定期間(一般に3年間)保存する義務があります。外国人宿泊者については旅券の写しを取得・保存します。無人チェックインの場合でも、タブレットやオンラインフォーム、ビデオ通話などで本人確認を行えば要件を満たせます。
チェックイン前に名簿入力を案内するメッセージを自動化しておくと、記入漏れを防ぎつつスムーズに受け入れができます。
この記事の内容を確認できる公式情報
制度の要件は自治体・時期により異なります。最新かつ正確な情報は、以下の一次情報でご確認ください。
- 民泊制度ポータルサイト(観光庁・厚生労働省)住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出制度
- 生活衛生関係(厚生労働省)旅館業法の許可・衛生基準
- 総務省消防庁消防用設備・防火管理の基準
- e-Gov法令検索法令の条文
監修・執筆
民泊開業ラボ 編集部
民泊開業ラボ 編集部
民泊・小規模ホテルの開業と運営の実務情報をお届けします。
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