収支・経営

民泊の損益計算書の作り方|月次PL雛形と勘定科目サンプル

2026.08.29

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民泊の損益計算書の作り方|月次PL雛形と勘定科目サンプル

民泊の損益計算書(月次PL)とは、OTA入金・清掃費・光熱費などの収支を月単位で整理し、実際の利益を可視化するための管理会計ツールです。「売上は上がっているのに手元にお金が残らない」と感じる運営者の多くは、このPLを作っていないか、勘定科目が混乱しています。本記事では民泊特有の仕訳の落とし穴から、そのまま使える月次PL雛形まで具体的に解説します。

なぜ民泊は月次PLが特に重要なのか?

民泊・簡易宿所の収益構造は、一般的な小売業や飲食業と異なり、売上が宿泊予約の入金タイミングによって月をまたぎやすい特徴があります。たとえばAirbnbやBooking.comは、チェックイン後に入金処理が走るため、12月末に泊まったゲストの売上が1月に着金するケースが頻繁に起こります。

さらに清掃費・消耗品費・OTA手数料はほぼ毎月発生する固定的コストである一方、光熱費は季節や稼働率で大きく変動します。これらを「どんぶり勘定」のまま放置すると、繁忙期に利益が出ているように見えて、閑散期に突然キャッシュが枯渇するという事態を招きます。月次PLを毎月締める習慣があれば、こうしたリスクを数字として早期に捉えられます。

開業前に収益見通しを立てたい方は、民泊収支シミュレーターも合わせてご活用ください。

OTA入金はどの勘定科目で仕訳する?

OTA経由の売上は、「宿泊売上高(売上)」として、OTA手数料控除前の総額で計上するのが基本です。Airbnbやじゃらん、楽天トラベルはゲストからの宿泊料金からサービス料を差し引いた金額を運営者に送金しますが、PLでは以下のように分けて計上するのが正しい処理です。

項目

勘定科目

区分

ゲスト支払い総額

宿泊売上高

売上(収益)

OTAサービス手数料(3〜18%目安)

販売手数料 / 支払手数料

販売費

OTAからの実際の着金額

普通預金

資産(入金記録)

OTA手数料を売上から直接引いた「純額」でだけ記録してしまうと、実際の売上規模が見えなくなり、稼働率や単価の分析ができなくなります。手間はかかりますが、総額主義で記帳することを強く推奨します。なお消費税の扱いは事業の課税・免税状況によって異なるため、税理士や所管の税務署に確認してください。

清掃費・光熱費の正しい仕訳は?

清掃費は「外注費」または「清掃費」として発生月に費用計上します。光熱費は「水道光熱費」として毎月の検針額または引き落とし額で計上するのが一般的です。

清掃費の仕訳パターン

  • 清掃を外部業者に委託する場合:外注費(またはサービス費)で計上。インボイス対応の請求書を保管
  • 自分で清掃する場合:直接的な費用計上はなし。ただし消耗品(洗剤・タオル等)は消耗品費で別途計上
  • 清掃代行をゲストに請求する場合:清掃料収入を売上に含め、業者への支払いを外注費として両建て計上

清掃コストを最適化したい方は、清掃費シミュレーターで物件ごとの目安コストを試算できます。

光熱費の仕訳パターン

  • 民泊専用物件の場合:全額を水道光熱費として計上
  • 自宅の一部を民泊利用する場合:住宅宿泊事業法の届出物件など、家事按分が必要。使用面積比や稼働日数比で按分し、民泊に係る割合のみを費用計上。按分根拠は記録を残しておく

民泊向け月次PLの雛形(勘定科目サンプル)

以下は1物件・1ヶ月分を想定した月次損益計算書の雛形です。金額はあくまで記入例(仮数値)であり、実際の数字はご自身の物件に合わせて入力してください。

区分

勘定科目

サンプル金額(円)

売上

宿泊売上高(OTA経由)

180,000

宿泊売上高(直接予約)

20,000

清掃料収入

15,000

売上合計

215,000

費用

OTA販売手数料

27,000

外注費(清掃代行)

30,000

水道光熱費

12,000

消耗品費(アメニティ・洗剤等)

5,000

通信費(Wi-Fi回線等)

4,000

賃借料(家賃・管理費)

80,000

減価償却費(備品・リフォーム等)

8,000

費用合計

166,000

営業利益

49,000

よく見落とされる費用項目

  • 賃借料:マンション・戸建ての家賃は毎月必ず計上。按分が必要な場合は家事按分比率を固定して記録
  • 減価償却費:家具・家電・リフォーム費用は一括費用計上できない場合があり、耐用年数に応じて月次で按分(税務上のルールは税理士に確認)
  • 保険料:民泊賠償責任保険の年払い分を12等分して月次に按分(前払費用から振り替え)
  • 許認可・届出費用:初年度のみ発生する開業費として資産計上し、任意償却することも可

月次PLを運営改善に活かすには?

PLを作るだけで満足せず、毎月3つの指標を確認する習慣をつけましょう。

①売上原価率(変動費比率)

清掃費・OTA手数料・消耗品費を売上合計で割った比率です。目安は売上の30〜45%程度に収めるのが一般的とされていますが、物件規模や稼働率によって変わります。この比率が高すぎる月は、清掃回数や消耗品の単価を見直すサインです。

②固定費カバー率

家賃・通信費・保険料など稼働に関わらず発生する固定費を、売上合計が何%上回っているかを確認します。固定費を売上が下回っている月が2ヶ月以上続く場合は、稼働率・単価・掲載内容を緊急で見直す必要があります。

③月次推移グラフ

営業利益の推移を折れ線グラフで12ヶ月並べると、季節変動のパターンが見えてきます。赤字になりやすい月を事前に把握できれば、繁忙期に資金を積み増す・閑散期に清掃頻度を下げるなどの手を打てます。

運営の手間を減らしたい方へ:月次PL管理・予約対応・清掃手配など、民泊運営全体を丸ごと任せたい場合は、運営代行会社の無料紹介をご利用ください。物件の規模・エリアに合った代行会社を無料でご案内しています。

帳簿管理で気をつけるべき法令・制度は?

民泊の帳簿管理には、いくつかの法令・制度が関係します。自治体や状況により要件が異なるため、必ず所管窓口や税理士に確認してください。

  • 住宅宿泊事業法(民泊新法):届出事業者は宿泊日数・宿泊者数などの報告義務があり、帳簿の整備が求められます
  • 旅館業法:簡易宿所営業の許可を受けた場合も、帳簿類の保存が求められます(自治体により保存年数が異なります)
  • 所得税法・法人税法:確定申告では収支内訳書または青色申告決算書への記載が必要。月次PLはその元データになります
  • インボイス制度(適格請求書等保存方式):課税事業者の場合、清掃業者や消耗品の仕入れにおいて適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります

開業前の手続き全体を整理したい方は、開業可否診断で必要な許認可の概要を確認できます。

まとめ

民泊の月次PLを正しく作るポイントは、次の3点に集約されます。

STEP

  1. 1OTA入金は総額で売上計上し、手数料を費用として分離する
  2. 2清掃費・光熱費は発生月に正しく仕訳し、按分が必要なものは根拠を記録する
  3. 3月次PLを毎月締め、売上原価率・固定費カバー率・利益推移の3指標を確認する

帳簿の整備は、確定申告だけでなく金融機関への融資申請や将来の物件拡大時にも必ず役立ちます。まずは本記事の雛形をスプレッドシートに転記して、今月分の数字を入れてみることから始めてみてください。法令要件や税務上の取り扱いは自治体・事業形態によって異なるため、詳細は必ず税理士または所管の行政窓口にご確認ください。

※本記事は一般的な情報の整理であり、法令・条例の要件や市場の状況は地域・時期・物件により異なります。実際の開業・運営にあたっては、必ず管轄の自治体・保健所・消防署および専門家にご確認ください。

この記事の内容、プロに任せるという選択もあります

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この記事の内容を確認できる公式情報

制度の要件は自治体・時期により異なります。最新かつ正確な情報は、以下の一次情報でご確認ください。

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監修・執筆

民泊開業ラボ 編集部

民泊開業ラボ 編集部

民泊・小規模ホテルの開業と運営の実務情報をお届けします。

よくある質問

なぜ民泊は月次PLが特に重要なのか?
民泊・簡易宿所の収益構造は、一般的な小売業や飲食業と異なり、売上が宿泊予約の入金タイミングによって月をまたぎやすい特徴があります。たとえばAirbnbやBooking.comは、チェックイン後に入金処理が走るため、12月末に泊まったゲストの売上が1月に着金するケースが頻繁に起こります。 さらに清掃費・消耗品費・OTA手数料はほぼ毎月発生する固定的コストである一方、光熱費は季節や稼働率で大きく変動します。これらを「どんぶり勘定」のまま放置すると、繁忙期に利益が出ているように見えて、閑散期に突然キャッシュが枯渇するという事態を招きます。月次PLを毎月締める習慣があれば、こうしたリスクを数字として早期に捉えられます。
OTA入金はどの勘定科目で仕訳する?
OTA経由の売上は、「宿泊売上高(売上)」として、OTA手数料控除前の総額で計上するのが基本です。Airbnbやじゃらん、楽天トラベルはゲストからの宿泊料金からサービス料を差し引いた金額を運営者に送金しますが、PLでは以下のように分けて計上するのが正しい処理です。 項目
清掃費・光熱費の正しい仕訳は?
清掃費は「外注費」または「清掃費」として発生月に費用計上します。光熱費は「水道光熱費」として毎月の検針額または引き落とし額で計上するのが一般的です。
帳簿管理で気をつけるべき法令・制度は?
民泊の帳簿管理には、いくつかの法令・制度が関係します。自治体や状況により要件が異なるため、必ず所管窓口や税理士に確認してください。 住宅宿泊事業法(民泊新法):届出事業者は宿泊日数・宿泊者数などの報告義務があり、帳簿の整備が求められます旅館業法:簡易宿所営業の許可を受けた場合も、帳簿類の保存が求められます(自治体により保存年数が異なります)所得税法・法人税法:確定申告では収支内訳書または青色申告決算書への記載が必要。月次PLはその元データになりますインボイス制度(適格請求書等保存方式):課税事業者の場合、清掃業者や消耗品の仕入れにおいて適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります

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